■■■お元気ですか?muneoです。
今日は静岡に住んでいる友人が京都へ遊びに来ています。
今週の土日は紅葉が見頃だそうで、どうやらとても混んでいるようです。
残念ながら仕事で会うことができないのですが、また絶対に静岡に遊びに行こうと思っています。
さて、今日は源泉所得税の納付についてお話しようと思います。
源泉徴収した所得税は原則として給与等を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければならないのですが、給与を支給する人数が常時9人以下の場合、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。
この特例を受けると、1~6月に徴収した所得税は7月10日に、7~12月に徴収した所得税は翌年1月10日が納付期限となります。
さらに、この特例を受けていると、届出をすると翌年1月10日の納付期限を1月20日に延長する特例を受けることができる場合があります。
いろいろ要件はあるのですが、該当するのであれば届出をした方がよいかもしれませんね。
muneo
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